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◆相続人調査・戸籍調査・戸籍取寄◆
『相続人調査』とはどういうものなのでしょうか。
・相続登記の手続き
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
の場合など、相続人を特定しなければなりません。
つまり、戸籍や除籍、原戸籍、戸籍の附票などから、亡くなった方の相続人は誰なのかをしっかりと読み取る作業が必要となります。
これを「相続人調査」といいます。
>>相続に関する説明はこちらのページをご参照ください
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まず最初に、亡くなられた方(被相続人)の最後の戸籍を取得します。
そして、その方の生まれた時の戸籍までさかのぼり、亡くなられた方のすべての戸籍を取得します。
次に、取得したすべての戸籍から「相続順位」に基づき、相続人を読み取っていきます。
相続順位の第1順位は『子』です。
これらの戸籍から、亡くなられた方には子供はいるのかいないのか、いるなら生きているのかどうか、仮に子供もすでに亡くなっていたとしたら、その子供つまり孫はいるのか(代襲相続人のことですね)を調査します。
第1順位の代襲相続は無限に続きますので、現在の高齢化社会においてはひ孫の調査も必要になるケースもありますね。
戸籍を読み取った結果子供が1人もいなかったら、第2順位の直系尊属つまり亡くなられた方のご両親の調査です。
亡くなられた方には子供もなくかつ第2順位の相続人(直系尊属)もいない場合には、その方の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹の調査となるとかなり複雑になります。
ヨコのつながりになりますから。
しかも兄弟姉妹には代襲相続が認められていますので、その子つまり亡くなった方の甥や姪の調査が必要なケースも考えられます。
ただし、相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合は、遺言書を作成して残しておくとこをお勧めします。
>>遺言書に関する詳しい説明です。
以上のように、相続人調査は複雑でかつとても面倒な作業になります。
この一連の作業のなかで、相続人をひとり残らずピックアップして、確定しなければなりません。
例えば、遺産分割協議は1人でも相続人が欠けていたら無効です。
遺産分割協議書を作成してから、後日新たな相続人が現れて再度作り直しというようなことになったら大変ですよね。
>>遺産分割協議書の詳しい説明はこちらをご覧下さい
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相続人調査をする主な目的は、以下の場合です。
(1)遺産分割協議書を作成するため
(2)相続関係図を作成するため
(3)相続登記をするため
(4)遺言書を作成するため
(5)役所・官公署へ提出のため
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