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2006年5月、「会社法」が施行されましたね。

この会社法の施行に伴い、中小の株式会社や特例有限会社の定款の整備や見直し、変更をする必要が生じました。

会社法は、日本にある会社のほとんどを占める中小の会社の実態に合うように改正されましたので、ぜひこの機会に会社法の恩恵を受けましょう!!

中小会社の経営者は、上場会社の経営者とは根本的に違います。

あなたの会社の定款は、旧商法において、数でいえばほんのわずかしかない大企業向けに作られたパターンの決まった定款のままになっていませんか。

中小会社の定款は、中小会社の経営者の立場に立って作成するべきです!

会社法を駆使した『オーナー経営者の経営権・株主権』を確保するには、定款を変更する必要があります。

この会社法が用意した恩恵を受け、中小会社のビジネスモデルを採用するために、定款の整備、見直しをいたしましょう。


定款整備・見直し・変更の必要性

みなし規定による定款の定め】
会社法の施行に伴い、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(「整備法」)」も施行されました。

この整備法により、従来から存在する中小規模の株式会社では、以下の定款の規定が定められているとみなされています。

 @取締役会設置会社
 A監査役設置会社
 B株券発行会社

これらについては、登記事項でもありますから、新会社法施行後、定款に関して何も整備や見直しをしていないと、勝手に上記@ABの会社とみなされて、登記されているのです。

特にBに関しては、会社法では『株券を発行しない』のが原則であり、ちなみに、上場会社においては、2009年(平成21年)1月1日から「株券の電子化」により、株券は発行されません。

現実にはほとんどの中小企業では、株券は発行されていないのではないでしょうか。

実際には株券を発行していないのに、「株券を発行する」と登記されているのは問題がありますね。


定款自治の拡大】
会社法は全部で979条ありますが、そのうちの約4分の1に当たる250条弱の条文に、別段の定めができるようになりました。

つまり、「会社法では原則としては、Aという規定になっているけれでも、自分の会社は、Bという規定にしたい」というように、定款において原則とは異なる規定を定めることができるのです。

定款は、『会社の憲法』ともいわれています。

そして、この定款の規定にしたがって会社を運営することを定款自治といいます。

旧商法では、定款は一定の決まった形式しかありませんでしたが、会社法においては、定款自治が拡大され、会社の運営や規定にとても自由度が増しました。

しかし、ある程度会社の運営や規定などを自由に決めることができるようになったにもかかわらず、定款の見直しをしていないと、様々な会社法の恩恵・メリットを受けることができないということになりますね。

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定款変更しない場合のリスク

【銀行の評価が下がります】
今までは、銀行に融資を受けるなど取引をする場合、「商業登記簿謄本を見せて下さい」と言われるケースがほとんではなかったでしょうか。

ですが、これからは、商業登記簿では会社の実態が解らなくなりますので、銀行からは、登記簿謄本に加えて、定款も請求してくることが予想されます。

そこで、何も変更がされていない旧の定款や登記簿謄本を銀行に見せても、会社の実態を表していないということになりますね。

現在は、「コンプライアンス」、つまり、「法令遵守」が叫ばれている時代です。

『会社法』という会社に関する法律が改正されたにもかかわらず、定款や登記をその法律に合わせて変更していないとなると、その会社は『コンプライアンス経営』ができていないとして、銀行などの金融機関からマイナスの評価がされてしまいます。


会社法定款自治のメリットが受けられない】
会社法では、中小企業が運営しやすいように改正され、また、定款で別段の定めをすることにより、中小企業、特にオーナー会社にとっては数多くの恩恵を受けることができます。

  ・取締役会は無くてもいいです!
  ・監査役も必ずしも置く必要がありません!
  ・役員任期も最長10年まで延長できます!
  ・相続人に対して好ましくない株主を廃除できます!
  ・代表取締役による株式譲渡承認も可能です!    etc

小規模のオーナー会社と大会社は、同じ株式会社でも根本的に違います。

今までは、無理やり法律に合わせていたこともあったのではないでしょうか。

これからは、新会社法を活用し、定款自治のもと、中小企業やオーナー一族会社の実態に合った会社組織・運営にしましょう。

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定款整備・見直し・変更のポイント

(1)取締役会を設置しない
会社法の施行に伴い、取締役の人数は1名からでよくなり(法326条)、全部の株式に譲渡制限が付いている会社、いわゆる【非公開会社】では、必ずしも取締役会を設置する必要がありません。(法327条)

ただし、取締役会を設置するには、取締役が3名以上必要です。(法331条)

非公開会社では、取締役が3名以上いる場合でも、取締役会を置いても置かなくてもどちらでもよく、設置は任意です。

オーナー一族会社の場合は、取締役会非設置会社にして株主総会を議決機関とし、専任の取締役の2分の1以上を従業員上がりの取締役にすることにより、【特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入】対策となります。

では、取締役が3名以上いる場合に、取締役会を設置するかどうかということがポイントになりますね。

「取締役会が無いとどうなるか」
その場合は株主が取締役の相互監視義務の役目を担います。そして、株主総会が議決機関となり、株主の権限が強化されます。

したがって、第三者の株主が存在する場合は、取締役会を設置して、第三者株主の権限を弱めることが重要といえますね。

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(2)監査役を置かない
株式会社は、定款に定めることによって、監査役を置くことができます。(法326条2項)

取締役会設置会社においては、原則として、監査役を置かなければなりません。

ただし、非公開会社かつ大会社以外の会社で、取締役会が無い場合あるいは取締役会が設置されていても会計参与をおく場合は、監査役を置く必要はありません。

今までは、法律上監査役の設置は義務でしたので、名前だけの監査役という株式会社も多いのではないでしょうか。

日本にあるほとんどの中小企業、特に、非公開会社であるオーナー会社においては、取締役会も監査役も設置せずに、シンプルな機関設計が可能となりますね。

監査役が必要かどうかについても、取締役会同様、第三者株主が存在しているどうかがポイントとなります。

業務監査権限を有する監査役がいないと、株主が監査役の役目を担い、株主の取締役に対する監督権限が大幅に強化されます。

株主には、取締役会議事録の閲覧を請求することができますが、監査役を設置した会社では、裁判所の許可が無いと、これを請求することができません。(法371条)

つまり、監査役を置くことによって、株主の権限を弱くすることができますので、第三者の株主がいる場合は、監査役設置会社にすることも考えた方がいいでしょう。


将来、トラブルメーカーになる恐れのある不安定株主(第三者株主)がいれば、取締役会および監査役は設置すべきと言えます。

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(3)役員任期を延長する
非公開会社においては、取締役、監査役の任期を定款に定めることによって、従来の2年(監査役は4年)から最長10年まで伸ばすことができます。(法332条)

つまり、取締役の任期は、従来どおり2年でもいいですし、最長の10年でも、またはその半分くらいとして5年でも、会社の実情に合わせて決めることができます。

これによって、オーナー一族会社にとっては役員再任の登記の手続きや費用負担が軽減できるようになりましたね。

ただし、役員の任期が長いと、第三者の取締役がいる場合、無能あるいは有害な取締役を長期間抱えてしまうというリスクもあります。

役職を全うしていないなどとして役員を解任する場合には、会社法では株主総会の普通決議によって解任できることになってはいますが(法339条)、任期途中の解任は、解任された役員から会社に対して、残存時間の役員報酬額相当の損害賠償を請求される恐れもあります。

ですので、兄弟や叔父などの親族や従業員上がりの役員を選任する場合は、安易に役員の任期を長くするのも考え物です。

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(4)相続人等に対する株式売渡請求
株式会社は、相続によりその株式会社の株式を取得した相続人に対して、その株式を会社に売り渡すように請求することができます。(法174条)

会社から見れば、相続人の中には、株式を取得してほしくない相続人も現れるケースもあると思いますね。

そういった場合、この規定を定款に定めることによって、会社にとって『好ましくない株主』を排除することが可能となります。

兄弟姉妹、叔父叔母などの親族が株主(出資者)になっている株式会社もたくさんあると思います。

その方たちの相続人には、どんな考えの人がいるか正直、分かりませんね。

兄弟姉妹株主の株式の移動を予定計画的に事業承継対策として行うことが肝心であり、このような株主構成の場合、この株式売渡請求の規定は有効となるでしょう。

また、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入】対策として、その持分の10%を超える株式を第三者に所有してもらうに当たり、その株主に相続が発生した場合に持分が分散するのを防ぐことにも効果が期待できます。

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(5)株券を発行しない
平成16年の商法改正により、定款において株券不発行を定めることができるようになり、『株券を発行しない』と定款で定めていない株式会社は株券を発行しなければならないとされています。

その反対に、会社法では『株券を発行しない』ことを原則とし、定款で「株券を発行する」と定めている場合に限り、株券を発行しなければなりません。(法214条)

ちなみに、上場会社においては、2009年(平成21年)1月1日から「株券の電子化」によって、株券がなくなります。

平成16年のときの法改正から、『株券を発行しない』と定款を変更していない株式会社は、会社法整備法により『株券を発行する旨の定めがある』とみなされ、職権により『株券を発行する』と新たに登記されています。

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(6)株式譲渡制限を付ける
非公開会社、すなわち、株式譲渡制限会社の場合、中小企業にとってはたくさんのメリットがあるといえます。

特に定款において、取締役会や監査役を置かない定めや、役員任期を伸ばす定めは、非公開会社の場合に認められます。

本来、株式会社の株式譲渡については、【株式譲渡自由の原則】があり、他人に自由に譲渡できる性質のものですが、昭和41年の商法改正により、定款において『株式を譲渡するには取締役会の承認を要する旨』を定めることができるようになりました。(旧商法204条1項本文、但書)

これによって、昭和41年以降に設立された株式会社は、株式譲渡制限の付けるケースが多くなり、最近では新しく設立される株式会社のほとんどが株式譲渡制限会社となっています。

ですので、中小企業のオーナー経営者の皆さん、
「自分の会社は、当然、株式譲渡制限会社である」
と思っていませんか。

商法改正が行われたのは、昭和41年ですから、それ以前に設立された歴史のある株式会社の場合、株式譲渡制限が付いていない可能性がありますよ。

日々の会社経営においては、自分の会社の定款を見ることはほとんでないですよね。

ですので、創立が古い会社の2代目、3代目の経営者の方は、譲渡制限が付いていないことに気がついていない場合もありますので、一度自分の会社の定款を見て、株式譲渡制限会社かどうか確認してみましょう。

もし、定款に株式譲渡制限の規定がない場合、定款を変更して、株式譲渡制限会社にしましょう。

株式譲渡の承認機関、すなわち譲渡の承認を決定する者も、原則として株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)となっていますが、定款で定めることによって、それ以外の機関が承認することができます。(法139条)

取締役会が設置されていても、設置されていなくても、『株式の譲渡の承認は代表取締役が定める』としてもよいのです。

オーナー一族会社の場合は、株式譲渡に関しては、他の取締役や取締役会、株主総会などの機関の意思に関係がなく、代表取締役の判断によって決定できるようにすれば、好ましくない者が会社に参画するのを廃除する効果が期待できますね。

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特例有限会社の定款変更のポイント

会社法の施行に伴い、有限会社は廃止され、新しく有限会社を作ることはできません。

ですが、今ある有限会社は、特例有限会社として存続できます。

そして、商号に「有限会社」を使用した法律上は「株式会社」として扱われます。

有限会社だけど、株式会社・・・!?

何やら、ややこしいですね。

では、特例有限会社は、どんな対応をすればよいのでしょうか。

  @有限会社のまま存続する
  A株式会社へ移行する

この2つの選択肢が考えられますね。

特例有限会社は、株式会社に移行する義務は無く、

  ・決算公告をしなくてもよい
  ・役員任期の制限がない
  ・商号変更にともなうコスト、労力がかからない

などのメリットがあり、今すぐ変更の手続きをする理由は見当たらないかもしれませんね。

したがって、現在のところは、@の「有限会社のまま存続する」会社が多いと思います。

有限会社のままでいたとしても、『有限会社法』は廃止されており、会社法上は『株式会社』ですので、整備法によって特例有限会社は、
  ・旧有限会社の定款 → 株式会社の定款
  ・社員 → 株主
  ・持分 → 株式
  ・出資1口 → 1株
とみなされています。

このようにみなし規定がありますので、有限会社として何も対応していなくても、今までの定款も効力があります。

しかし、定款のなかにいつまでも旧有限会社法の古い用語を使っていると、混乱または不都合が生じる可能性もあります。

したがって、特例有限会社においても、会社法や整備法の規定に沿った表現に定款を変更することをお勧めいたします。(『コンプライアンス経営』ですよ!!)

ただし、今後は、新しく株式会社が設立するのが増え、将来的には、有限会社は少なくなっていくことが予想されます。

また、信用力、企業イメージの向上という点などからも、株式会社への移行はメリットがたくさんあります。

今までは、有限会社から株式会社へ移行するには、資本金などの要件を満たし、【組織変更】という手続きをしなければいけませんでした。

会社法の施行により、株式会社への移行は【定款変更】で可能となり、かなり簡素化されました。

つまり、特例有限会社から株式会社への移行は、定款を変更して、商号に株式会社を用いた会社名に変更し、その後
 1.株式会社設立登記
 2.有限会社解散登記
の手続きをします。

一般には、1、2の登録免許税がそれぞれ3万円がかかりますので、合計6万円の登録免許税が必要となります。

以前から社名を変更しようと考えていた有限会社の経営者の方は、これを機会に株式会社へ移行して、社名を変更することもできますね。

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株主構成・事業承継対策コンサルティング

【株主構成対策コンサルティング】
特定支配同族会社の役員給与損金不算入の対策

特定支配同族会社の役員給与損金不算入制度』とは、会社法の施行に伴い、1人取締役の株式会社がたくさん設立されると予想されるために創設された規定で、このような会社形態のような、実質個人事業主と何ら変わりがない社長の役員給与にかかる「給与所得控除額に相当する額」を会社の経費に含めない(損金の額に算入しない)という制度です。

この制度が対象となる会社は、
@同族会社の役員等が所有する株式が90%以上である
かつ、
A総役員のうち、同族の役員が50%を超える
場合に、この規定が適用されます。
(これ以外にも会社の所得などの要件がありますが、ここでは省略します。)

したがって、この制度が適用されないようにするには、@あるいはAのどちらか一方に該当しなければとよいということになります。

つまり、
A 10%超の株式を同族以外の第三者に所有してもらう
B 同族以外の役員を半数以上にする
このAB2つのいずれかの条件を満たせば、この規定は適用されません。


<取締役会設置会社の場合は、の条件をクリアしましょう>

同族以外の第三者に10%を超える、実際には持株比率を明確にするために11%以上の株式を所有してもらいます。

ですが、オーナー一族会社からすると、全くの他人である第三者が株主になるのは抵抗があると思いますね。

ですので、この場合は、『従業員持株会』を作って、そこに11%の議決権のある株式を持たせます。

そして、従業員持株会の構成員である各従業員の1人当たりの持株割合は、3%未満にします。
(3%未満にすることによって、株主の会計帳簿閲覧請求権(法433条)を廃除できます。)


<取締役会非設置会社の場合は、の条件をクリアしましょう>

取締役会を設置しない場合は、株主総会が万能かつ権限のある議決機関となります。

したがって、第三者の株主を入れたくないのが本音ですね。

ですので、ここは、持株比率ではなく、役員の人数の割合をクリアしましょう。

会社の取締役のうち、半数以上を従業員上がりの取締役にします。

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【事業承継対策コンサルティング】
相続人等に対する株式売渡請求の問題点

会社法の目玉として、「相続人等に対する株式売渡請求に関する定款の定め(法174条)」の規定が導入されました。

この規定は、相続人のうち好ましくない株主を排除できるなどのメリットがあり、事業承継対策には効果があります。

しかし、全く問題がないわけではありません。

この規定を定款に定めることによって、オーナー社長の相続人にとっては、裏目にでる場合、つまり事業承継に失敗する場合もあります。

オーナー社長が死亡して、その長男がオーナー社長の株式を相続した場合、その長男は、株式の売渡請求をするかどうかを決定する株主総会においては議決権を行使することができません。(法175条2項)

つまり、会社が売り渡し請求することに対して、長男以外の他の株主が株主総会を支配して決めることができてしまいます。

長男が相続した株式全部を会社が買い取ることが可能となり、結局長男は、オーナー社長から相続した株式を保有できないということになりかねません。

長男を含め他の株主の持株比率にもよりますが、長男が社長に選任されないという事態も想定されます。

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定款変更及びコンサルティングの料金

行政書士愛和法務事務所事務所では、新会社法を活用した定款変更に関するコンサルティングを行っております。

『株主構成対策』及び『事業承継対策』などから判断し、お客様の会社に適した定款をご提案いたします。

定款の整備・見直しをお考えの方、定款変更、議事録作成及び各種会社変更手続きは、当事務所へご依頼ください。
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定款変更議事録作成会社変更手続き
 20,000円〜


定款コンサルティング>
 50,000円〜


※ご用意していただくもの
  ・現行定款(変更されて現行と相違するときは議事録も必要となります。)
  ・履歴事項全部証明書(商号登記簿謄本)
※定款及び組織変更の内容により料金は異なりますのでお見積りをご提示いたします。
※複雑な案件に関しては、別途協議とさせていただきます。
※登記事項を変更する場合、別途登記申請手数料及び登録免許税が必要になります。


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