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◆電子定款認証代行サービス◆
会社設立をお考えの方必見!!

〜電子定款認証で自分で手続きするより安く会社を設立できます〜
★★★注目★★★
平成19年4月2日から新しい電子公証システムが導入されました。
全国で電子定款認証を取り扱う公証役場も増設され、
当事務所から徒歩数分の公証役場でも電子定款認証ができるようになりました。
それに伴い、電子定款認証サービスの価格を改定(値下げ)しました!!
愛知県で株式会社を設立する方必見です!
愛知県内の公証役場で認証できますよ♪
電子定款認証対応公証役場から徒歩数分の場所に
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三重県で株式会社設立設立の方、おまたせしました!!
今までは三重県では電子定款認証には対応していませんでしたが
三重県でも電子定款認証ができるようになりました。
岐阜県、三重県、静岡県、滋賀県の電子定款認証料金もかなりお値打ちです!
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株式会社設立・合同会社設立をお考えの方、
既に会社設立して事業をされている方に
会社設立や起業のための
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まずはじめに、行政書士愛和法務事務所の「電子定款認証代行サービス」をご利用されるお客様のために、『定款』について簡単に説明いたします。
会社を設立するには、最初に『定款』を作成しなければなりません。
定款とは、会社の目的や商号、本店所在地、組織や運営などについての基本的な事項を定めたもので、『会社の憲法』といわれています。
会社が定めた定款のもとに会社を運営していくことを「定款自治」といい、平成18年5月に施行された新会社法では、定款自治の範囲が拡大され、取締役会などの機関設計が柔軟になったことで、より自主的な会社の運営ができるようになりました。
ここで、会社設立時に作成する最初の定款のことを「原始定款」と言います。
株式会社の場合には、会社法第30条により「公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない」と定められており、この原始定款は、本店所在地の都道府県にある公証役場で「定款認証」を受ける必要があります。
つまり、最初に作成する定款(原始定款)は、会社を設立しようとする発起人が作っただけではダメなんですね。
(ちなみに、合同会社はこの定款認証は不要です。)
なお、会社を設立した後に定款を変更したい場合は、株主総会で決議して定款変更の手続きを行わなければなりません。
ですが、この場合は公証人の認証を再度受ける必要はありませんよ。
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定款への記載事項は、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3つに分かれます。
(1)絶対的記載事項
定款への記載が絶対に必要であり、記載しないと定款が無効になってしまう事項です。
@商号
A目的
B本店の所在地
C設立時の出資額又はその最低額
D発起人の氏名、住所、引受株数
E発行可能株式総数(注1)
(注1)本来、会社法では、原始定款作成時には定める必要はありませんが、会社設立手続き完了までには定款に定める必要があります。定款変更の面倒を避けるためにも原始定款で定めておいた方が良いと思われる事項です。
(2)相対的記載事項
定款に記載しなくても定款自体は無効になることはありませんが、記載しないとその効力が生じないとされている事項です。
@株式の譲渡制限
A株券の発行
B取締役会や監査役会の設置 など
(3)任意的記載事項
定款の記載事項のうち絶対的記載事項及び相対的記載事項以外で定款に定めなくても効力が認められる事項です。定款記載事項を変更するには定款変更の手続が必要となります。
@事業年度
A取締役・監査役の人数
B公告の方法(注2) など
(注2)定款に定めない場合は、官報に掲載する方法になります。
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当事務所の「電子定款認証代行サービス」をご利用いただだくために、まずお客様に『商号』つまり『会社名』を決めていただく必要があります。
新しく会社を設立するにあたって、会社名をどうするかお悩みになることだと思います。
商売が繁盛する会社名、カッコいい会社名 などなど
お客様にとって、一番最適な会社名をつけてくださいね。
商号(会社名)の決め方にもルールがありますので、ここで、商号の作成にあたり注意しなければならないことを説明しておきますね。
【使用できる文字】
・日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)
・ローマ字(大文字、小文字)
・アラビヤ数字
・「&」(アンパサンド)
・「’」(アポストロフィー)
・「,」(コンマ)
・「−」(ハイフン)
・「.」(ピリオド
・「・」(中点)
◆上記6種の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。
したがって、商号の先頭又は末尾に使うことはできません。
ただし、「.」(ピリオド)は、省略を表すものとして商号の末尾に使用可能です。
◆空白(スペース)は、ローマ字で複数の単語を表記する場合に限り、その単語の間を区切るために使用することができます。
◆必ず「株式会社」の漢字4文字を会社名の前又は後ろに付けなければなりません。
◆銀行、信託、証券、保険などの事業を営む以外ではそれらの文字を使用することはできません。
◆会社名に会社の一部門や支店を表す文字を入れた会社名は商号として認められません。
(例)○○株式会社××企画部 など
◆新会社法において、いわゆる類似商号規制は廃止されましたが、同一住所に同一商号は登記できません。
ただし類似商号に関しては、類似商号規制が廃止されたからといって、会社法第8条による侵害停止又は予防請求、不正競争防止法に基づく差し止め及び損害賠償等の規制に抵触する恐れがあります。
当事務所は、商号を決める際に法務局等での類似商号調査をすることをおすすめいたしております。
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先にも説明しましたが、定款を作成した後は公証役場で公証人の認証を受けなければなりません。
従来は、定款を紙で作成して、公証役場で認証を受けていました。
(今でも紙ベースで定款を作成してもかまいませんが・・・)
その場合、定款の原本に4万円の収入印紙を貼らなければなりませんでした。
(「印紙税法 別表第一 課税物件表 第6号に掲げる文書」に該当します。)
平成13年1月に決定された政府の『e-Japan戦略』のもと、平成13年4月に「電子署名及び認証業務に関する法律」が施行される等、電子申請・届出システムの導入が進み、平成14年より定款をフロッピーディスクの電子媒体で作成して認証を受けることができるようになりました。
これを「電子公証制度」といい、定款認証に関しては、「電子定款認証」と呼んでいます。
電子媒体は文書でないため、印紙税法上の課税対象外となります。
この電子公証制度を利用することにより、紙媒体の定款に貼る収入印紙が不要となり、4万円が節約できるというわけです。
平成17年6月10日法務省告示により、「行政書士用電子証明書」を使用し、行政書士として電子公証制度上の電子定款作成について、行政書士法第1条の3に基づく代理手続きをすることができるようになりました。
具体的には、ワープロソフトで定款を作成し、その作成した定款をPDFファイルにして、電子証明書で電子(デジタル)署名をします。
その電子署名をしたPDFファイルを、インターネット経由で法務省オンライン申請システムを利用して添付書類とし、定款認証を嘱託の請求を行います。
そして、電子媒体(フロッピーディスク、CD‐R、CD‐RW又はUSBメモリー)を持参して、指定した公証役場に出向き、公証人から認証や謄本を交付してもらいます。
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ただし、この電子定款認証の環境を揃えるには、ソフトを購入する費用や電子証明書を取得する費用として、約5万円くらいかかります。
電子証明書を取得するにも、手間や時間がかかります。
また、法務省オンライン申請システムを利用するには、法務省認証局自己署名証明書の取得・登録、JREのインストール、オンライン申請システムインストーラーのインストール、デジタル署名用証明書の取得、申請者情報事前登録などの事前準備が必要です。
この事前準備は、パソコンの操作に慣れない方にとっては結構面倒なものです。
ほとんどの方は、会社を設立するというのは一回きりという方が多いのではないでしょうか。
お客様ご自身で、その一回きりの会社設立の手続きをしようとして、印紙代の4万円を節約するために約5万円出費して、しかも、慣れないインターネットやパソコンの前で悪戦苦闘するというのは、明らかに現実的な方法とは言えませんね。
では、従来通り、自分で紙媒体の定款を作成すれば、収入印紙代として4万円がかかってしまいます。
そして、定款認証は、会社を設立する本店所在地の都道府県にある公証役場ならどこでも可能ですが、この電子定款認証をしてもらうところである『公証役場』は、「役場」という名前はついていますが、市役所や町村役場と違って、各市町村に必ずあるというものではありません。
さらに、平成19年4月より新しい電子公証システムが導入され、電子定款認証を受け付けする公証役場は増えましたが、それでもまだ、すべての公証役場で電子定款認証ができるわけではないんですね。
公証人のうちで電子定款認証ができる、つまり電子公証制度に対応できるのは、法務大臣によって特に指定された「指定公証人」に限られます。
現在、指定公証人が執務する公証役場は、愛知県の場合、名古屋市では葵町公証役場のみ、他の市では、一宮、春日井、半田、岡崎合同、豊橋合同、西尾、新城の各公証役場となっています。(平成19年4月現在)
岐阜県の場合は、岐阜公証人合同役場と多治見公証役場の2ヵ所のみ、三重県の場合は、松坂合同、四日市合同、伊勢公証役場の3ヶ所のみが電子定款認証を受け付けております。
(他の都道府県については、日本公証人連合会のホームページをご参照下さい。)
電子定款認証を受け付けている公証役場がお客様のお近くにない場合は、金銭的な負担のみならず、遠方の公証役場に出向く手間や時間的な負担もかかるということになりますね。
そこで、当事務所の『電子定款認証代行サービス』をご利用ください。
お客様のご予算に応じて、次の2つのプランをご用意いたしております。
ご自分で定款認証手続きをするよりも、費用を安く抑えることができますよ。
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インターネットを活用することによって格安な料金プランを実現しました!
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◆価格は消費税込みの総額表示です
◆送料無料です。当事務所が負担いたします。
◆本サービスは、司法書士や行政書士、税理士などの先生方からのご依頼も受け付けております。お気軽にご利用くださいませ。
<電子定款認証サービス・プランAの料金表>
| 本店所在地 |
電子定款認証代行報酬 |
電子定款認証法定費用 |
電子定款認証総額 |
| 愛知県 |
9,500円 |
51,940円 |
61,440円 |
| 岐阜県 |
12,600円 |
51,940円 |
64,540円 |
三重県
静岡県
滋賀県 |
15,800円 |
51,940円 |
67,740円 |
■「電子定款作成+電子定款認証代行プラン」のサービスです。
■当事務所指定の定款雛形を使用いたします。
■現物出資および複雑な条項の定款の場合は別途協議とさせていただきます。
■サービス対象地域
会社の本店所在地が愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、滋賀県に限定しています。
■サービス内容は次のとおりです。
1.電子定款の作成
2.電子定款認証の嘱託
3.電子定款フロッピーディスク
4.定款謄本2部
5.電子定款認証までの無料メールサポート付
【備考】
・電子定款認証法定費用は、公証人認証手数料50,000円及び電磁的記録の保存・同一の情報の提供等(定款謄本手数料)1,940円です。
◎ご自分で紙の定款を作成し定款認証の手続きをするよりも、24,000円〜30,000円以上お得ですよ。
★プランAはこんな方におススメです!
・1人または少人数で会社を設立する方
・定款の内容や会社の機関設計は標準的な形式にする方
・定款以外の書類作成や登記申請はご自分でする方
・電子定款の設備をお持ちでない司法書士、行政書士、税理士の先生方 など
<電子定款認証サービス・プランBの料金表>★★おススメ★★
| 本店所在地 |
電子定款認証代行報酬 |
電子定款認証法定費用 |
電子定款認証総額 |
| 愛知県 |
19,500円 |
51,940円 |
71,440円 |
| 岐阜県 |
22,600円 |
51,940円 |
74,540円 |
三重県
静岡県
滋賀県 |
25,800円 |
51,940円 |
77,740円 |
■「定款作成+電子定款認証代行+会社設立書類プラン」のサービスです。
■上記プランAに、会社設立書類(メールサポート付)がセットになったプランです。 ■現物出資および複雑な条項の定款の場合は別途協議とさせていただきます。
■サービス対象地域
会社の本店所在地が愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、滋賀県に限定しています。
■サービス内容は次のとおりです。
1.電子定款の作成
2.電子定款認証の嘱託
3.電子定款フロッピーディスク
4.定款謄本2部
5.会社設立書類のメール添付ファイルによる提供
6.株式会社設立登記までの無料メールサポート付(認証後1ヶ月間有効)
このサービスプランをご利用いただければ、ご自身で会社設立登記申請も簡単です。
しかも、株式会社設立登記までの1ヶ月無料メールサポート付き!
書店に行けば、ところ狭しと、会社設立関係の本がたくさん並んでいますね。
そういった会社設立本は、一般的な記載にとどまっていたりして、実際の実務においては不備が多いのも現実です。
経験からひとつ例をあげますと、会社設立本に記載されている定款雛形を公証人に確認すると、まず修正させられます。
一般の方が、会社設立本を見ながら書類を作成して登記申請しようとしても、法務局で補正(簡単に言えば「訂正」のことです)を受けるのが現状のようです。
だからといって、事前に法務局へ行って相談や質問をしたり、また、登記申請の段になって補正を受けて何度も法務局へ足を運ぶのは大変ですね。
また、一般の方が会社設立本を読んで、「この記載や手続きはどうしたらいいんだろう」と不明や疑問な点があっても、本の著者に聞くことはできませんね。
やはり、書類の書き方などで専門家のサポートが受けられるというのは安心ではないですか。
プランBは、ご自身で会社設立登記申請をしたい方には最適なサービスです。
【備考】
・電子定款認証法定費用は、公証人認証手数料50,000円及び電磁的記録の保存・同一の情報の提供等(定款謄本手数料)1,940円です。
・お客様のパソコンでインターネットおよびWordファイルが利用できる環境が必要です。
◎これだけのサービスがついて紙の定款を作成した場合に比べて、14,000円〜20,000円以上お得ですよ。
★プランBはこんな方におススメです!
・1人または少人数で会社を設立する方
・定款の内容や会社の機関設計は標準的な形式にする方
・定款および会社設立書類作成を専門家にお願いしたい
・ご自分で会社設立登記を申請して設立時のコストを抑えたい など
「自分で手続きするのは不安」、「手続きが面倒」・・・などなど
会社設立の手続きを全てお願いしたいというお客様には会社設立代行サービスをご利用ください。
こちらもたいへんお値打ちな料金プランとなっております。
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電子定款認証代行サービスのご依頼の流れは以下のとおりです。
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お客様に行っていただく作業となります。 |
| |
当事務所が行います。 |
| お申込み |
お問合せ・お申込フォームからお申込みください。
>>こちらからどうぞ |
| 申込書の送付 |
当事務所よりメールにて申込書、会社設立事項チェックリストおよび振込先を送付いたします。 |
| 申込書の返送 |
申込書、会社設立事項チェックリストに必要事項をご記入いただき、発起人全員の印鑑証明書と一緒にメール又はFAX(020−4624−7632)にてお送りください。 |
| お振込み |
当事務所の報酬額+公証人認証手数料等(51,940円)を指定口座にお振込ください。
*料金は、本店所在地およびサービスプランにより異なります。
*振込手数料はお客様負担でお願いします。
*お振込確認後、業務に取りかかります。 |
類似商号調査
事業目的調査 |
お客様の会社設立予定の管轄法務局にて類似商号調査・事業目的調査を行い、目的適格性の確認をしてもらってください。確認印をもらえると安心ですが、法務局によって対応が異なります。 |
| 電子定款の文面作成 |
電子定款の文面を作成し、記載内容をお客様にご確認いただきます。 |
| 公証役場の定款事前確認 |
公証人の定款事前確認を受けます。 |
| 委任状・定款の送付 |
委任状(別紙定款付き)と返信用封筒をお客様宛てに郵送致します。
(お急ぎの場合は、委任状・定款を添付ファイルにてメール送信します。) |
| 委任状・印鑑証明書の返送 |
委任状に発起人全員の実印をご捺印いただき、発起人全員の印鑑証明書(各1通)と一緒に返信用封筒で当事務所へご返送ください。 |
| 認証嘱託 |
公証役場で定款の認証を受けます。 |
| 電子定款の送付 |
電子定款フロッピーディスクと定款謄本2部をお客様に郵送し、業務完了となります。
プランBをお申込みの方には、会社設立書類をメール添付ファイルで送付いたします。 |
【注意事項】
※類似商号調査及び事業目的の適格性確認をお客様がご自身で行う場合、当事務所はその内容に関して一切の責任を負わないものとします。
※本サービスは、定款認証に限定したサービスですので、会社設立登記、定款以外に必要な登記申請添付書類作成及びこれらに伴う費用については、お客様の責任と負担において行っていただきますようお願いいたします。
※本サービスは、原則、書類の受渡しおよび打ち合わせは、メール、FAX、電話および郵送で行います。(郵送に要する費用は当事務所が負担いたします!)
※業務の性質上、お申込み後のキャンセルはお受けできませんのでご了承下さい。
その他不明な点がございましたら、遠慮なくお問合せ下さい。
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北海道(札幌市) 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東京都 神奈川県(横浜市) 埼玉県(所沢市・さいたま市) 千葉県 茨城県 栃木県
群馬県 山梨県 新潟県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県(名古屋市・一宮市・稲沢市・春日井市・小牧市・北名古屋市・豊田市・岡崎市・豊橋市)
岐阜県(岐阜市・大垣市・羽島市) 静岡県(静岡市・浜松市) 三重県(津市・四日市市・松阪市) 大阪府(大阪市) 兵庫県(神戸市) 京都府 滋賀県
奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
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