トップページ>内容証明郵便
◆内容証明郵便◆
人生において、トラブルや揉め事が起きずに過ごすことができたら、こんな幸せなことはないですね。
しかし、現実には、身の回りでは大なり小なり様々なトラブルや揉め事に出くわします。
日常生活のトラブルから、ご商売をされている方ならビジネスの上でのトラブルもあると思います。
このようなトラブルに対して、簡単に解決できる問題もあれば、なかなか解決できない問題もあるでしょう。
こういったさまざまなトラブルに対しては『内容証明』という手段を用います。
『内容証明』で解決できるケースもあるんですよ。
▲ページTOP
内容証明とは、正式には『内容証明郵便』といい、わかりやすくいえば「お手紙」のことです。
通常は、単に内容証明と呼ばれています。
「なんだ、手紙のことか」
はい、手紙なんです。
ただし、内容証明郵便は通常の郵便とその効力において大きく違うところがあります。
通常の郵便である手紙やハガキの場合は、たとえ、ポストに入れる前にコピーをとっておいたとしても、相手方に届いた内容と同じであること、つまり、「あなたに送った手紙のコピーですよ。」と証明することはできません。
また、相手方から「そんな手紙は届いてない、受け取ってない。」と言われても、差出人は「いや出しましたよ。」と言っても、それを証明することもできません。
すなわち、通常の郵便では、その「内容」や「差出日」を証明することはできないのです。
これに対して内容証明郵便の場合は、「文面の内容」と「差出」を郵便局が公に証明してくれます。
ですので、「いつ」「誰に」「どんな内容なのか」を後日証明したい場合には、内容証明郵便はとても有効な手段なんです。
▲ページTOP
内容証明郵便を出したからといって、他の通常の郵便や電話などで意思表示をしても法的な効力はかわりません。
相手方に対して何か強制力があるわけではありません。
が、しかし、以下のような大きなメリットがあります。
(1)内容と発信を証明できます
これは先に述べたとおりですね。
内容証明の強力な「証拠力」です。
裁判になった場合、証拠づくりにも利用できますね。
裁判や法律上のトラブルでは、証拠が全てであると認識されています。
裁判においては真実を追究するところではなく、証拠をうまく積み上げたものに結果があるといわれています。
(2)到達を証明することもできます
配達証明付きの内容証明にすることで、その手紙が相手方に届いたということも証明できます。
上記(1)の「内容」「発信年月日」に加えて、「到達」「到達年月日」が公的に証明され、内容証明の証拠力がより完全なものになるといえます。
民法では、「隔地者に対する意思表示は原則として到達の時から効力を生じる」と定められていますので、到達及び到達年月日を証明する機能をこの「配達証明」が受け持ちます。
したがって、内容証明郵便は「配達証明付き」にすることが重要です。
というより、配達証明付きにしなければ内容証明にする意味がないといえますね。
(3)心理的圧迫・事実上の強制の効果があります
これはどちらかといえば、副次的な隠れたメリットといえますね。
ですが、この効果を期待して、内容証明を利用するケースが多いといえるかもしれません。
内容証明郵便では、差出人の強い決意・真剣さ(裁判を覚悟しているなど)が読み取ることができるので、相手方に対して心理的なプレッシャーをかけることができます。
場合によっては、不安になった相手方からの交渉の申し入れやこちらが要求する回答通知などを引き出すことが可能ですよ。
▲ページTOP
以上、ご説明したとおり、内容証明郵便には強力な証拠証明機能がありますが、使い方を誤ると内容証明を出したほうが脅迫罪や恐喝罪に問われることになります。
恐喝までにいたらなくても、相手に有利な証拠を与えてしまうこともあります。
内容証明郵便はいったん出してしまいますと撤回ができないため、慎重に慎重を期した上で行う必要があります。
たとえば、商売において、一度も電話やFAX、書面などで支払いの請求をしないで、いきなり相手方に内容証明郵便を送りつけて売掛金の支払いを請求した場合、相手方の気分を害し、取引の友好関係を崩すことになります。
このように、トラブルが解決した後も相手と親しいお付き合いをしたいときや、良好な関係を今までとおり保ちたいとき、または、相手が誠意をもってトラブルの解決に向けて対処・協力をしているときなどは、内容証明郵便を出すことによって相手の心証を悪くしてしまいます。
良好な結果を得ることができないだけでなく、今までの努力を水の泡とすることにもなりかねませんね。
このように内容証明郵便を出したことによって逆効果になるケースもありますので注意が必要です。
内容証明郵便は相手にけんかを売っていると理解されることがありますので、相手との話し合いで解決した方がよい場合には、内容証明郵便の利用は避けるべきです。
▲ページTOP
内容証明郵便を利用する具体的なケースを以下にピックアップしましたので、該当する方は内容証明の利用を一度検討してみてください。
| 金銭トラブル・保証 |
| 貸したお金の返還を請求する |
| 未払いの商品代金を請求する |
| 債権を第三者に譲渡したことを債務者に通知する |
| 債務者が債権譲渡を承諾する |
| 売掛金の債権放棄を通知する |
| 保証人に対して保証意思を確認する |
| 保証人に対して貸金の返還を請求する |
| 契約 |
| 売買契約を解除する |
| クーリング・オフを通知する |
| 婚姻・離婚・相続 |
| 婚約解消に伴う結納金の返還を請求する |
| 婚約不履行による損害賠償を請求する |
| 浮気相手、不倫相手に損害賠償を請求する |
| 協議離婚を申し入れる |
| 未払いの子供の養育費を請求する |
| 他の相続人や包括受遺者に遺産分割協議を申し入れる |
| 借地・借家 |
| 家賃の値上げを請求する |
| 家賃の減額を請求する |
| 滞納している賃料の支払いを請求する |
| 家賃滞納を理由に賃貸借契約の解除を通知する |
| 賃貸借契約の更新拒絶を通知する |
| 職場上のトラブル |
| セクハラの被害を受けた者が会社に損害賠償を請求する |
| 同僚などからの中傷誹謗に対する損害賠償を請求する |
| 未払い賃金、退職金、残業手当を請求する |
| 事故・近隣のトラブル |
| 交通事故の被害者が加害者に損害賠償を請求する |
| 暴行の加害者に損害賠償を請求する |
| 学校いじめを阻止するように要求する |
| 越境している塀の撤去を要望する |
| 境界を越えて伸びてきた枝の切り取りを隣家に請求する |
ただし、
「こちらにも非があるとき」
・・・逆に相手に有利な証拠を与えてしまいます。
「相手の手形が不渡りになったとき」
・・・差押など早急な対応が必要です。
「相手の会社が倒産しそうなとき」
・・・相手が財産を隠す恐れがあります。
などは、内容証明の利用が逆効果になる場合がありますので注意してください。
▲ページTOP
<参考>
郵送に要する費用は、次のとおりです。
内容証明郵便の場合、
・通常郵便料金・・・80円(定型25gまで、定型50gまで90円))
・書留郵便料金・・・420円(内容証明郵便は書留扱いです)
・内容証明本文・・・420円〜(1枚ごとに250円追加されます)
・配達証明料金・・・300円
がかかります。(合計1,220円〜)
さらに、クーリングオフなどで速達にした場合は、
・速達料金・・・・・・・270円(250gまで)必要です。
▲ページTOP
<<トップページへ戻る
|