内容証明クーリングオフ債権回収・名古屋愛知岐阜三重内容証明郵便作成アドバイザー
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内容証明作成
行政書士
愛和法務事務所
〒491-0051
愛知県一宮市今伊勢町馬寄字福塚前54-1
TEL:0586-52-3011
FAX:0586-52-3013


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代表 行政書士
和田勝美



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土・日・祝日もご依頼を受付ております。
ご遠慮なくどうぞ。

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内容証明郵便作成サービス◆

人生において、トラブルや揉め事が起きずに過ごすことができたら、こんな幸せなことはないですね。

しかし、現実には、身の回りでは大なり小なり様々なトラブルや揉め事に出くわします。

日常生活のトラブルから、ご商売をされている方ならビジネスの上でのトラブルもあると思います。

このようなトラブルに対して、簡単に解決できる問題もあれば、なかなか解決できない問題もあるでしょう。

そこで、我々「行政書士」の出番です。

行政書士は書類作成のスペシャリストです。

書類作成という『手段』を使って問題解決に立ち向かっていく戦士です。


「じゃ、行政書士はどんな手段を使ってくれるの?」


お答えします。

こういったさまざまなトラブルに対しては『内容証明』という手段を用います。

内容証明』で解決できるケースもあるんですよ。

ひとりで悩んでいないで、一度当事務所に相談してみてください。

解決へのドアが開くかもしれませんよ。
>>ご相談はこちら

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内容証明とは?

内容証明とは、正式には内容証明郵便といい、わかりやすくいえば「お手紙」のことです。

通常は、単に内容証明と呼ばれています。

「なんだ、手紙のことか」

はい、手紙なんです。

ただし、内容証明郵便は通常の郵便とその効力において大きく違うところがあります。

通常の郵便である手紙やハガキの場合は、たとえ、ポストに入れる前にコピーをとっておいたとしても、相手方に届いた内容と同じであること、つまり、「あなたに送った手紙のコピーですよ。」と証明することはできません。

また、相手方から「そんな手紙は届いてない、受け取ってない。」と言われても、差出人は「いや出しましたよ。」と言っても、それを証明することもできません。

すなわち、通常の郵便では、その「内容」や「差出日」を証明することはできないのです。

これに対して内容証明郵便の場合は、「文面の内容」と「差出」を郵便局が公に証明してくれます

ですので、「いつ」「誰に」「どんな内容なのか」を後日証明したい場合には、内容証明郵便はとても有効な手段なんです。

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内容証明のメリット

内容証明郵便を出したからといって、他の通常の郵便や電話などで意思表示をしても法的な効力はかわりません。

相手方に対して何か強制力があるわけではありません。

が、しかし、以下のような大きなメリットがあります。


(1)内容と発信を証明できます
これは先に述べたとおりですね。
内容証明の強力な「証拠力」です。

裁判になった場合、証拠づくりにも利用できますね。

裁判や法律上のトラブルでは、証拠が全てであると認識されています。

裁判においては真実を追究するところではなく、証拠をうまく積み上げたものに結果があるといわれています。


(2)到達を証明することもできます
配達証明付きの内容証明にすることで、その手紙が相手方に届いたということも証明できます。

上記(1)の「内容」「発信年月日」に加えて、「到達」「到達年月日」が公的に証明され、内容証明の証拠力がより完全なものになるといえます。

民法では、「隔地者に対する意思表示は原則として到達の時から効力を生じる」と定められていますので、到達及び到達年月日を証明する機能をこの「配達証明」が受け持ちます。

したがって、内容証明郵便は「配達証明付き」にすることが重要です。

というより、配達証明付きにしなければ内容証明にする意味がないといえますね。


(3)心理的圧迫・事実上の強制の効果があります
これはどちらかといえば、副次的な隠れたメリットといえますね。

ですが、この効果を期待して、内容証明を利用するケースが多いといえるかもしれません。

内容証明郵便では、差出人の強い決意・真剣さ(裁判を覚悟しているなど)が読み取ることができるので、相手方に対して心理的なプレッシャーをかけることができます。

場合によっては、不安になった相手方からの交渉の申し入れやこちらが要求する回答通知などを引き出すことが可能ですよ。

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内容証明のデメリット

以上、ご説明したとおり、内容証明郵便には強力な証拠証明機能がありますが、使い方を誤ると内容証明を出したほうが脅迫罪や恐喝罪に問われることになります。

恐喝までにいたらなくても、相手に有利な証拠を与えてしまうこともあります。

内容証明郵便はいったん出してしまいますと撤回ができないため、慎重に慎重を期した上で行う必要があります。

たとえば、商売において、一度も電話やFAX、書面などで支払いの請求をしないで、いきなり相手方に内容証明郵便を送りつけて売掛金の支払いを請求した場合、相手方の気分を害し、取引の友好関係を崩すことになります。

このように、トラブルが解決した後も相手と親しいお付き合いをしたいときや、良好な関係を今までとおり保ちたいとき、または、相手が誠意をもってトラブルの解決に向けて対処・協力をしているときなどは、内容証明郵便を出すことによって相手の心証を悪くしてしまいます。

良好な結果を得ることができないだけでなく、今までの努力を水の泡とすることにもなりかねませんね。

このように内容証明郵便を出したことによって逆効果になるケースもありますので注意が必要です。

内容証明郵便は相手にけんかを売っていると理解されることがありますので、相手との話し合いで解決した方がよい場合には、内容証明郵便の利用は避けるべきです。

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内容証明を利用するケース

内容証明郵便を利用する具体的なケースを以下にピックアップしましたので、該当する方は内容証明の利用を一度検討してみてください。

当然、その他にも内容証明を利用するケースがありますので、「こんな時はどうしよう」と思ったら、まずは当事務所へご相談してみて下さいね。
>>ご相談はこちら

金銭トラブル・保証
貸したお金の返還を請求する
未払いの商品代金を請求する
債権を第三者に譲渡したことを債務者に通知する
債務者が債権譲渡を承諾する
売掛金の債権放棄を通知する
保証人に対して保証意思を確認する
保証人に対して貸金の返還を請求する
契約
売買契約を解除する
クーリング・オフを通知する
婚姻・離婚・相続
婚約解消に伴う結納金の返還を請求する
婚約不履行による損害賠償を請求する
浮気相手、不倫相手に損害賠償を請求する
協議離婚を申し入れる
未払いの子供の養育費を請求する
他の相続人や包括受遺者に遺産分割協議を申し入れる
借地・借家
家賃の値上げを請求する
家賃の減額を請求する
滞納している賃料の支払いを請求する
家賃滞納を理由に賃貸借契約の解除を通知する
賃貸借契約の更新拒絶を通知する
職場上のトラブル
セクハラの被害を受けた者が会社に損害賠償を請求する
同僚などからの中傷誹謗に対する損害賠償を請求する
未払い賃金、退職金、残業手当を請求する
事故・近隣のトラブル
交通事故の被害者が加害者に損害賠償を請求する
暴行の加害者に損害賠償を請求する
学校いじめを阻止するように要求する
越境している塀の撤去を要望する
境界を越えて伸びてきた枝の切り取りを隣家に請求する

ただし、
「こちらにも非があるとき」
  ・・・逆に相手に有利な証拠を与えてしまいます。
「相手の手形が不渡りになったとき」
  ・・・差押など早急な対応が必要です。
「相手の会社が倒産しそうなとき」
  ・・・相手が財産を隠す恐れがあります。
などは、内容証明の利用が逆効果になる場合がありますので注意してください。

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■当事務所に内容証明の作成を依頼するメリット

(1)作成から発送まで代行します
原則として、郵送に関してはお客様ご本人にお願いしております。

ですが、内容証明郵便はポストに投函することはできません。

また、どこの郵便局でも取扱っているわけでもありません。

内容証明を出せる郵便局は限られていて街の簡易郵便局では扱っていない場合が多く、一般には大きな集配郵便局や指定郵便局です。

「忙しくて郵便局に行けない」、「近くに内容証明郵便を扱う郵便局がない」などの場合、当事務所が郵送代行いたします。

ご遠慮なくお申しつけ下さい。

ただし、クーリングオフの場合は時間との戦いですので、当事務所より発送いたします。


(2)行政書士の記名押印は標準サービスです
当事務所が作成する内容証明郵便には書面の最後に、『作成代理人 行政書士 和田勝美』と記載して行政書士の職印を押印いたします。

この記載があるのとないのでは相手に対する効力が大きく変わってきます。

記載があるとかなり効きます。

もともとこちらに非がない場合に内容証明は出しますので、「法律に詳しい専門家が味方についている」と相手に思わせることによって、「もうだめだ、観念した」と追い込むことができるんですね。成功率もグーンと高くなりますよ。

通常この記載は他の事務所では有料の場合が多いですが、当事務所は別途費用はいただきません。

ただし、内容証明郵便の性質上、差し出す相手や内容によっては行政書士の名前を出さない方がいいケースがあります。

そのような場合は行政書士の記名押印はいたしませんのご了承ください。

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内容証明郵便作成サービスの料金

 <考案を要しない場合>
  10,000円〜

 <考案を要する場合>
  30,000円〜


※上記サービスには郵送費用は含まれておりません。以下の郵送に要する費用は、別途お客様負担となります。

   内容証明郵便の場合、
   ・通常郵便料金・・・80円(定型25gまで、定型50gまで90円))
   ・書留郵便料金・・・420円(内容証明郵便は書留扱いです)
   ・内容証明本文・・・420円〜(1枚ごとに250円追加されます)
   ・配達証明料金・・・300円
  がかかります。(合計1,220円〜)
  さらに、クーリングオフなどで速達にした場合は、
   ・速達料金・・・・・・・270円(250gまで)必要です。

※依頼された案件により料金は異なります。
※事前にお見積もり金額をご提示いたします。
※料金にご納得いただいた場合、正式にご依頼ください。
※本サービスはトラブルに対する完全な解決及び依頼人が要望する成功を保証するものではありません。そのような場合でも料金は発生いたしますのでご承知おきください。


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お問合せ・ご予約は
TEL:0586-52-3011
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