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遺産分割!?」 「遺産分割協議書?」

「なんだそりゃ? むずかしい言葉だなぁ」
「我が家には分割するほどの財産はないよ」
相続・・・!? うちには関係がないねぇ」


そう思っている方も結構いるかもしれませんね。

「相続は無関係」と思っている人の多くは、おそらく「相続税の申告」のことを言っているのではないでしょうか。

国税庁が公表している統計情報によりますと、平成16年の相続税の申告件数、つまり被相続人の数は、43,488人です。

ちなみに、平成16年に亡くなられた方は、厚生労働省の人口動態統計によりますと、1,024,000人ですので、相続税の納付に該当する割合というのは、約4%ちょっとしかないんですね。

つまり、100人に95人は相続税を納めなくてもいい人たちといえます。

では、その人たちは、本当に相続とは無関係なんでしょうか。

ここで、相続について簡単に説明します。

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相続とは?

人が死亡すると、死亡したときにその人が持っていた一切の財産的な権利義務は、当然に配偶者や子などの一定の親族によって承継されます。

これが、法律上相続とされています。

法律上は『当然に』なんですね。

このとき、死亡した人を被相続人、財産を承継する人を相続人といいます。


相続開始の原因と時期】
相続は被相続人の死亡によって開始します。

つまり、人が死亡すると、特別な手続きをしなくても必ず相続が開始し、相続財産については死亡と同時に相続人に移転しているのです。

一瞬たりとも、『無主の状態が生ずることがない』というわけですね。

したがって、相続人(例えば子)が被相続人(例えば親)の死亡を知らなかったとしても、相続は開始し相続財産(権利義務)は移転しているということです。


相続開始の場所】
相続は被相続人の住所において開始します。(民法883条)

民法では
  1.誰が相続人
  2.何を相続財産
  3.どのような割合で承継し相続分
  4.分配するのか遺産分割協議
といったことなどが細かく定められています。

相続と混同しやすいものに、遺贈「贈与」があります。

遺贈とは『遺言』によって財産を無償で譲ることです。
>>遺言に関するページはこちらです
遺贈を受ける人を「受遺者」といいます。

贈与とは生前に財産を無償で譲渡することで、自分の財産を無償で相手に与える意思を示し、相手がそれに受諾することによって成り立ちます。

ただし、「自分が死んだら○○を譲る」というように死亡によって効力が発生する贈与を「死因贈与」と呼びます。
死因贈与については、その性質に反しない限り『遺贈』に関する規定が準用されます。

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相続人

民法では、相続によって権利義務を承継する者、いわゆる相続人の範囲を定めています。これらの人を法定相続人といい、そして相続人となるための順位が決められています。

被相続人の配偶者は常に相続人になります。他の相続人がいない場合は単独で相続人になります。

ここでいう配偶者とは、婚姻届を出している(法律上の婚姻関係にある)夫から見た妻、妻から見た夫のことをいいます。

婚姻期間の長短や同居の有無は問いません。

したがって、長年事実上の夫婦として生活していても、内縁関係の人は配偶者として相続人にはなれません
(遺言で遺贈したり、相続人がいない場合の特別縁故者への分与が認められたり、全く遺産がもらえないというわけではないですよ)

相続順位
第1順位
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹

・第2順位の直系尊属とは父母や祖父母のことで、親等の近い者が優先します。
子がすでに死亡している場合はその孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。第1順位の代襲は、孫以下の相続人にも認められております(孫、曾孫、玄孫と続きます)。
・兄弟姉妹にも代襲相続は認められていますが、その子(被相続人の甥、姪)までに限られます。
胎児は相続に関してはすでに生まれたものとみなされ、相続権があります。代襲相続についても生まれたものとみなされ、相続人が相続権を喪失した時に胎児である必要はなく、相続の開始の時に胎児であればかまいません。

「法定相続人」に対して、推定相続人ということばがあります。

相続の開始する前、すなわち将来相続人が死亡した場合に相続人になれる資格のある人を「推定相続人」といいます。
相続の「欠格」、「廃除」、「放棄」によって相続の権利が失われることがありますので、推定相続人が必ずしも相続するとは限りません。


相続欠格(民法第891条)
被相続人や他の相続人を死亡させる、遺言書を偽造・破棄するような重大な不正行為をした場合には相続人となることはできません。

相続人の廃除(民法第892条)
被相続人に対する虐待や重大な侮辱、または推定相続人に著しい非行があった場合、被相続人が遺言や家庭裁判所に請求することによって、その相続権を喪失させるものです。

相続放棄
相続人が遺産を放棄することで、始めから相続人とならなかったとみなされます。したがって放棄の場合は、欠格や廃除と異なり代襲相続はありません。

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相続財産

相続財産とは、被相続人が死亡したときに持っていた不動産や預貯金などの積極財産(プラスの財産)と、借金や未払い金などの消極財産(マイナスの財産)を合わせたものです

墓地や墓石、祭具などの祭祀財産や一身専属の権利(慰謝料請求権・身元保証人の地位など)は除かれます。

積極財産(プラスの財産) 消極財産(マイナスの財産)
不動産(土地・建物) 借入金・買掛金・未払金
現金・預金・小切手 保証債務
株式・社債・投資信託 税金(公租公課) など
家具・自動車  
貴金属・ゴルフ会員権  
貸付金・売掛金  
電話加入権・著作権 など  

遺産とも同じ意味に使われます。

「遺産」というと、どちらかといえば被相続人からみた表現で、「相続財産」は相続人から見た表現ですね。

「不動産は相続したいけど、借金は相続したくないよ」というわけにはいかないんですね。
借金が多くて、『遺産がマイナス』になるケースもあるかもしれません。

でもそういった場合は、相続人には相続するかどうか選択することができますのでご心配なく。

債務はもちろん一切の財産を受け継ぐことを拒否する相続放棄 や、プラスの財産の範囲内で債務(借金など)を負担するという条件付きで相続する限定承認を選べば、借金を返済する必要はありません。

プラスとマイナスのどちらの財産が多いか分からないとき、負債がどれくらいあるか不明なときは限定承認」を選択した方が安全といえますね。

ただし、限定承認は相続人が2人以上いる場合は相続人全員で行わなければなりませんので注意が必要です。

相続の承認の方法は、限定承認のほかに単純承認という方法があります。
被相続人のすべての財産を無条件、無制限に承認することをいいます。

一般に『相続する』といっているのは単純承認のことですね。
単純承認の場合は借金も返さなければいけません。

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相続分

相続人が2人以上いるとき、つまり共同相続の場合に、それぞれの相続人がどのような割合で遺産を承継するか、遺産に対する各共同相続人の分け前の割合を相続分といいます。

では、相続分はどのようにして決まるのでしょうか?

まず、被相続人の遺言により指定して決めることができます。これを「指定相続分」といいます。
つまり、遺言で相続分の指定があれば遺言が最優先されるのです。
>>遺言についは遺言書作成サービスをご覧下さい

遺言がない場合つまり指定相続分の定めがない場合は、民法で定められた割合に基づいて決まります。これが法定相続分です

相続人 法定相続分
配偶者と子 配偶者1/2 子1/2
配偶者と直系相続 配偶者2/3 直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

法定相続分は、遺言がない場合の遺産分割協議の基準になります。

法定相続分と違う割合で書かれている遺言は無効だと思っている方がいますが、その反対でまずは遺言が優先されますので注意してくださいね。

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遺産分割

被相続人の死亡と同時に遺産は相続人に受け継がれ、相続開始時点においては遺産全体は相続人の共同の所有物といえます。

しかし、この共同所有という状態は一過性のものでありまして、相続人の相続分に応じて適正に分配し、それぞれの相続人の所有物として確定する手続きが必要です。

この分配の手続きを遺産分割といいます。


遺産分割協議の方法】
遺言によって各相続人が相続する財産が指定されている場合は、その指定にしたがって遺産を分割します。

遺言による指定がない場合は、共同相続人の話し合い(協議)で遺産分割が行われます。

分割の割合は、法定相続分を参考にすればいいでしょう。

相続人全員の合意により法定相続分と異なる遺産分割をしてもかまいません。

相続人全員が納得していればどのように遺産を分割してもかまわないんですね。

遺産分割協議は共同相続人全員で行い、かつ、全員の同意によって成立します。多数決ではありません。

したがって、1人でも相続人が欠けていたり、または一部の相続人の意思を無視した遺産分割は「無効」です。

必ずしも一同に会して相続人全員が集まって話し合う必要はありません。

電話などで連絡を取り合って協議してもかまいません。

相続人と同一に権利義務を持つ「包括受遺者」がいるときは、この人たちも協議に参加しなければいけません。

包括遺贈とは、「相続財産のうち何分の1(あるいは全部)を遺贈する」というように、財産を指定せずに割合だけを指定して遺贈することです。

包括遺贈された人を「包括受遺者」といいます。

包括受遺者が相続人以外の第三者の場合は「相続人と同一の権利と義務」を有します。

胎児がいる場合は、相続に関してはすでに生まれたものとみなされ相続権はありますが、生まれてくるまで遺産分割を待つのが妥当です


遺産分割協議書の作成】
相続人全員での話し合いがまとまり遺産分割協議が成立しましたら、一般的には合意した内容を書面にした『遺産分割協議書』を作成します。

ところで、遺産分割協議書というのは法律上必ず作成しなければならないものではありません。

しかし遺産分割協議の内容を書面にしておけば、後日相続人同士の争いを防ぐための証拠となります。

『不動産の相続登記『相続税の申告』の際に、または『被相続人の預金の払い戻しや口座の名義変更の手続き』などに遺産分割協議書が必要となる場合があります。

遺産分割協議は、共同相続人のうち1人でも欠けていては成立しません。

また、相続財産においてもあとで遺産が見つかった場合は、その遺産に付き再度遺産分割協議をしなければなりません。

したがって、事前にしっかりとした相続人調査及び相続財産の調査が必要です。
>>相続人調査のことなら当事務所にお任せ下さい

以上のように、遺産分割ならびに相続手続には専門的な知識が必要となります。

遺産分割協議書の作成は当事務所にお任せください

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遺産分割協議書作成サービスの料金

  40,000円〜

※別途、住民票や戸籍等証明書取得費用などの実費が必要となります。
※上記作成料金には、戸籍調査・相続人調査費用は含まれておりません。
>>相続人調査も併せて頼むという方はこちらをどうぞ


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