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遺言書!? 縁起でもない!!」

いえいえ、そんなことおっしゃらないでください。

確かに、以前はご自分が亡くなることについて考えることはタブーでした。

でも今は、人間80歳の時代です。

「親が長生きして元気でいてくれる」・・・ありがたいことです。

その一方で、高齢化社会におけるさまざな問題があるのも現実です

例えば、介護の問題1つ取っても、ご高齢になった親の世話をしているのは同居しているお嫁さんというケースも多いのではないでしょうか。

一緒に住んでいる期間からいえば、別居して実の親の介護・世話をしない子供よりは長いはずです。

にもかかわらず、嫁には相続権はありません

長男の嫁として長い間親と同居して、仮に夫である長男が親より先に亡くなったとしても、お嫁さんは代襲相続人すらなれません。

法律はそうなんです。冷たいものです。

これは1つの例ですが、現行の相続法が現状に合ってないとも言えますね。

ですので、今日の高齢化社会においては、ご自身が亡くなってからのこと、特に相続に対して元気なうちに自分なりの意思表示をすることが重要になってくるのではないでしょうか。

相続の際争いごとになって(よく「争続」と書いて当て字にしてますね)、残された家族に不安や心理的負担を与えないために、そしてご自身の人生に悔いを残さないためにも、遺言書を書いておきたいものです。

遺言によって、法的に制限はありますが、自分の意思表示を残すことができるんです。

遺言相続』のほうがトラブルが少ないともいわれています。

遺言書は愛する家族へのメッセージです。


遺言とは?

人が自分の死後のために、自分の財産や身分などについて定める最終的な意思表示です。

遺言は遺言者の死亡とともに効力が生じます

民法では、生前に残した意思表示である遺言に法律効果を認めておりますが、以下のような法律的な特質があります。

したがって何でもいいという訳ではないんですね。

(1)遺言は要式行為であり、一定の要式に違反する遺言は無効になってしまいます。

(2)遺言は効果を受ける者の承諾を要しない相手方のない単独行為です。その点において贈与とは異なります。(贈与は相手方がそれを承諾して成立する無償の契約です)

(3)遺言は必ず1人が1つの遺言書でしなければなりません。2人以上の者が共同で同一の遺言書で遺言をしても無効です。

例えば夫婦でお互いに遺言する場合は遺言書を別々に作成しなければなりませんので注意してください。

(4)遺言者は効力が生じるまで(死亡するまで)はいつでも遺言の全部または一部を自由に撤回することができます

ただし撤回するときも法律に定められた方式で行わなければなりません。尚、この撤回権を放棄しても効力はありません。

(5)遺言できる行為(遺言事項)は法律で定められており、その法定事項以外の内容は法的には効力がありません
ただし、それらのことが書かれていたとしても遺言書が無効になるわけではありませんよ。

むしろ「感謝のことば」や「幸せを祈ることば」など「家族への思い」は書いてあげた方がいいでしょう。

(6)遺言は遺言者に意思能力(遺言能力)が必要です。未成年者でも満15歳以上であれば意思能力が認められていますので遺言をすることができます。

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遺言事項

法律(民法および信託法)では遺言として法的に効力がある事項遺言事項)を以下のように定めています。

相続に関する事項
相続人の廃除・廃除の取消 相続人になる資格のある人(推定相続人)の著しい非行を原因として相続権を奪うこと(廃除)ができます。
また以前した廃除を取り消すこともできます。
相続分の指定・指定の委託 法定相続分と異なる相続分を指定することができます。
またこの相続分の指定を第三者に委託することもできます。
ただし法定相続人がいる場合は遺留分を侵害しないように配慮することが大切といえます。
特別受益の持戻しの免除 生前に行った特定の相続に対する贈与を不問にすることができます。
遺産分割方法の指定・指定の委託 遺産分割は相続人全員の協議によって行われますが、この分割方法を指定しておくことができます。
またこの分割方法の指定を第三者に委託することもできます。
遺産分割の禁止 遺産分割に関してトラブルが起きそうなときなど5年間は遺産分割を禁止することができます。
相続人相互の担保責任の指定 各共同相続人はお互いに公平な利益分配を行うために、他の共同相続人に対してその相続分に応じて担保責任を負っていますが、この法定の担保責任を変更することができます。
遺贈減殺方法の指定 贈与・遺贈が遺留分を侵害する場合に、被相続人が減殺をどのように行うかを自由にきめることができます。
財産処分に関する事項
遺贈 法定相続人以外の人に財産を贈与することができます。
ただし法定相続人がいる場合は遺留分を侵害しないように配慮することが大切といえます。
財団法人設立のための寄付行為 財団法人設立の基金にすることができます。
信託の設定 遺言で信託を設定することができます。
身分上の事項
認知 婚姻外で生まれた子(非摘出子、胎児も含みます)との間に、法律上の親子関係を創設することをいいます。
後見人及び後見監督人の指定 残された子が未成年の場合、被相続人が信頼できる人をその子の後見人や後見監督人に指定することができます。
遺言の執行に関する事項
遺言執行者の指定・指定の委託 遺産の登記など遺言の内容を実現するための遺言執行者を指定したり、その指定を委託することができます。
その他
祭祀承継者の指定 仏壇や先祖の墓などを守ってくれる人を指定することができます。


また、「生命保険金の受取人の変更」も遺言でできることになっておりますが、実際には保険会社に連絡して手続きするほうが確実で、遺言のとおりにはできない可能性もありますので注意が必要です。

では、ここで遺言書には以上の法律で定められた事項以外の内容を書いてはいけないのかといえば、決してそうではありません。

それらの内容を遺言書に書いても法的効力がないというだけです。

家族への思い、例えば
「いい妻、子供たちに恵まれていい人生だったと思う」
「最期までついてきてくれた妻、子供たちに感謝している」
「生まれ変われるのならまた家族として一緒に楽しく暮らしたい」
などの言葉は、「付言事項」として遺言書に残すことができます。

遺族の人たちはこの付言事項を遺言者の人生最期の言葉として聞くことになります。

そして、読む人の励みになったり、残された家族の絆を強める役割を果たしてくれます。

さらに、相続において遺言者の心情や希望を理解してもらうことができ、遺言内容が円滑に実現されることが期待できるといえますね。

なんといっても
遺言は人生最後の愛する家族へのメッセージですから。

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遺留分

遺言によって、法定相続分と異なる相続分の指定や遺贈による第三者への相続財産の贈与が可能です。

つまり、遺言相続」は「法定相続」より優先され、被相続人(遺言者)が自由に自分の財産を処分することができます。

しかし、自由に処分できるからといって、一家の大黒柱が他人に自分の財産をほとんど与えてしまっては、残された家族は路頭に迷うことにもなりかねませんね。

そこで民法では、遺言などで被相続人が自由に処分できる財産を制限し、一定限度の家族の利益を守るために、法定相続人が最低限相続できる割合が定められています。

この割合を遺留分といいます。

そして、この遺留分を有する者を遺留分権利者といいます。

法律は遺族のことを考慮して、最低限相続できる財産を保証しているんですね。

しかし、法定相続人全員に遺留分が認められているわけではありません。

兄弟姉妹には遺留分はありませんので注意が必要です。


(1)遺留分の割合
遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わります。

遺留分の割合>
相続人 全体の遺留分 相続人遺留分
配偶者と子 1/2 配偶者 1/4
1/4
配偶者と直系尊属 1/2 配偶者 1/3
直系尊属 1/6
配偶者と兄弟姉妹 1/2 配偶者 1/2
兄弟姉妹 なし
配偶者のみ 1/2 配偶者 1/2
子のみ 1/2 1/2
直系尊属のみ 1/3 直系尊属 1/3
兄弟姉妹のみ なし


(2)遺留分の算定方法
遺留分算定の基礎となる財産」に上記の表の「各相続人に遺留分の割合」を掛けた額として計算されます。

この遺留分算定の基礎となる財産」
「相続開始時に有した財産」+「被相続人が贈与した財産」−「借金などの債務」
となります。

ここで「贈与した財産」とは、相続開始前1年以内に贈与した財産および1年以上前であっても当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与を含みます。


(3)遺留分の放棄
相続開始後に遺留分を放棄すること(遺留分減殺請求をしないこと)は、相続人の自由ですが、相続開始前は家庭裁判所の許可が必要となります。

相続人が複数いる場合、その1人が遺留分を放棄したからといって他の各々の共同相続人の遺留分には影響を及ぼしません。したがって他の権利者の遺留分が多くなることはありません。

その範囲内で被相続人が行った財産の処分の減殺が免れるにすぎません。


(4)遺留分減殺請求
遺留分を侵害して行われた被相続人の遺贈や贈与は当然に無効となるわけではありません。

したがって、遺言の内容が遺留分を侵害しているからといってその遺言書自体が「無効」となるわけではないんですね。

この場合は遺留分権利者からの減殺請求の対象になるにすぎません。

このように遺留分が侵害されているときに、自分の遺留分を主張して侵害されている財産を取り戻すことを『遺留分減殺請求』といいます。

通常は配達証明付き内容証明で相手方に意思表示をして、相手がそれに応じない場合は家庭裁判所へ調停申し立て、訴訟手続きを行います。

この遺留分減殺請求は、遺留分権利者が相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間以内にする必要があります。

また相続開始から10年経過すると遺留分減殺請求権は消滅してしまいます。

この遺留分減殺請求権はあくまでも権利であり義務ではありませんので、遺言書どおりでかまわないと思う人は請求しなくてもかまいません
(先に述べた「相続開始後の遺留分の放棄」のことですね。)

また、遺留分権利者の1人が遺留分減殺請求をしても他の権利者に自動的に遺留分が戻るわけではありません

つまり、権利を行使したい場合は権利者が各々で行わなければいけませんので注意してくださいね。

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遺言書作成をおすすめするケース

ではここで、具体的に遺言書を作成したほうがいいと思われるケースをみていきましょう。

 ●法定相続分と異なる財産配分をしたい
 ●相続人の人数、遺産の種類・数量が多い
 ●配偶者と兄弟姉妹が相続人となる
 ●農家や個人事業主の方で、事業用資産を跡取りの長男に相続させたい
 ●相続人以外に財産を与えたい
 ●先妻と後妻のそれぞれに子供がいる
 ●配偶者以外との間に子供がいる
 ●相続人同士の仲が悪い
などが挙げられますね。

以上のケースに当てはまる方は、遺言書を作成することをおすすめします。

特に、
「配偶者と兄弟姉妹が相続人となる」方へ
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遺言書を作成してください

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前述いたしましたが、兄弟姉妹には遺留分はありません

一定限度の家族の利益を守るため、遺留分は定められています。

つまり兄弟姉妹には法律で最低限保証されている財産はないのです。

ですので、すでに親も他界し子供もいないご夫婦の方で、自分の財産は現在妻と二人で住んでいる土地と建物しかないという場合でも、遺言によってそれらをすべて妻に残すことができます。

それが長年連れ添った妻への愛ではないでしょうか。

遺言書を作成することによって、残されたご家族や親戚の方を守ることができるのですよ。

我々行政書士の仕事は書類を作成することです。

そして、作成した書類によって争いごとを未然に防ぐことです。

この点において、行政書士が「民事予防法務のプロ」といわれる所以です。

「書類なんて、単なる紙切れじゃないか」と思っていらっしゃる方もいるかもしれません。

ですが、その紙切れが自分の周りの人たちを幸せに導くこともあるのです。

一度、行政書士愛和法務事務所「行政書士 和田勝美」にご相談ください。

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遺言書の種類

遺言は前述いたしましたが、要式行為ですので、法律に決められた方式で行わなければなりません。

遺言の種類は、大きく分けると、「普通方式」と「特別方式」に大別されます。

遺言書(普通方式遺言)の種類には、
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
の3種類の方式があります。


(1)自筆証書遺言
遺言者本人が遺言書の全文、日付、氏名を自筆し、押印します。(代筆やワープロ打ちは不可です)

押印は認印や拇印でもかまいませんが、当事務所はトラブル防止のため実印をお勧めしています。

【メリット】
・遺言書の内容や存在を秘密にできます。
・作成が簡単です。
・費用が安価で済みます。

【デメリット】
・変造や紛失の恐れがあります。
・家庭裁判所の検認の手続きが必要であり、相続の際手間がかかります。
・相続発生時に遺言書が見つからない心配があります。
・本人の自筆で記述しなければならず、自分で全文を書けない人は利用できません。
・形式の不備により無効になったり、内容があいまいのためトラブルになる恐れがあります。
    ↓
当事務所にご依頼いただければ形式の不備などがないように専門家としてアドバイスし、原案を作成いたします。


(2)公正証書遺言
証人立会いのもと遺言の内容を公証役場で公証人が筆記して公正証書にする方式です。

証人2名と手数料を用意して、公証役場に出向く必要があります。

【メリット】
・遺言書の原本は公証役場に保管されるので、変造や紛失の心配がありません。
・公証人が作成するので無効になる恐れがなく、法律上完全で確実な効力があります。
・字が書けない人でも遺言できます。
・家庭裁判所の検認を受けなくてもよく、遺言者の死亡後面倒な手続きがいらないので直ちに遺言の内容を実行できます。

【デメリット】
・公証人の手数料が必要で、費用がかかります。
・公証役場に行くという手間がかかります。
・証人が2名以上必要で、それらの人から内容が漏れる恐れがあります。
    ↓
当事務所の公正証書遺言サービスには公証役場での証人立会いも含まれます。
行政書士には守秘義務がありますのでご安心ください。
ぜひご利用ください。



なお、次の人は証人にはなることはできません。(証人の欠格者【民法第974条】)
@未成年者
A推定相続人・受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
B公証人の配偶者・四親等内の親族・書記および雇人


(3)秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した遺言書を封書にして、証人立会いのもと公正証書にする方式です。

公証役場では、遺言書の存在と作成者に関することだけを証明してもらいます。

【メリット】
・遺言の内容を秘密にできます。

【デメリット】
・証人を2名用意して公証役場へ行く手間や公証人の手数料が必要です。
 (秘密証書遺言手数料として、11,000円かかります)
・公正証書遺言と異なり、公証役場に保管されるわけではないので、変造や紛失の恐れがあります。
・家庭裁判所の検認の手続きが必要であり、相続の際手間がかかります。
・相続発生時に遺言書が見つからない心配があります。
・公証人は遺言の内容には関与せず、自筆遺言証書と同様に形式の不備により無効になったり、内容があいまいのためトラブルになる恐れがあります。
    ↓
自筆証書遺言のような手軽さもなく、手間や費用がかかる割には公正証書遺言のようなメリットもなく、秘密遺言証書はほとんど利用されていないのが現状です。


このうち、当事務所がご依頼をお受けするのは自筆証書遺言公正証書遺言です。


秘密証書遺言につきましては、遺言書の内容や存在を秘密にできるというメリットはありますが、費用がかかる割には変造や紛失、形式不備の恐れがあるなどデメリットが多いためお引き受けいたしておりません。

当事務所では、費用は若干かかりますが、法律上最も安全で確実な公正証書遺言』をお勧めいたしております


上記の普通方式遺言が不可能な場合の遺言方式として、特別方式遺言がありますが、この特別方式遺言はまれなケースであり、当事務所ではご依頼を受け付けておりません。


愛する家族に残す遺言書の作成は、ぜひ当事務所へお任せください。

お申し込みの際、ご不明な点などございましたら当事務所にご連絡ください。
親切、丁寧にご説明させていただきます。

日本全国からご相談、お申込みをお待ちしております。
>>ご相談・お申込みはこちらからどうぞ

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■遺言書作成サービスの料金

当事務所の遺言書作成サービスとして、3つのプランをご用意いたしました。
お客様のご予算に合わせてお選びください。


<自筆証書遺言作成サービス>
   50,000円

・遺言書の原案作成を行います。
・自筆遺言証書は本人が自署しなければいけませんので、お客様本人が手書きする作業が必要となります。


<公正証書遺言作成サービス>
   75,000円

・遺言書の原案作成、公証役場との打ち合わせを行います。
・お客様の最寄りの公証役場で手続きいたします。
・お客様には証人2名の手配およびその証人の方と一緒に公証役場に行って公正証書遺言を作成していただきます。
 ただし、未成年者、推定相続人、受遺者やその配偶者などは証人にはなれませんので注意が必要です。
・お客様のほうで証人がご用意できない場合、公証役場で証人を紹介するサービスもあります(ただし有料です)。


<公正証書遺言作成完全サポートサービス>
   100,000円

・遺言書の原案作成、公証役場との打ち合わせおよび公証役場の証人立会いを含みます。
・当事務所が証人となってお客様と公証役場に同行いたします。
・ご遠方の場合、別途交通費がかかる場合がありますのでご了承ください。


【備考】
※上記金額は消費税込みの総額表示です。
※公証人手数料、各種証明書取得費等実費は別途費用です。

<実費の目安>
公正証書手数料
目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円以下 43,000円に
5,000万円ごとに13,000円を加算
10億円以下 95,000円に
5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円を超える 249,000円に
5,000万円ごとに8,000円を加算

※1通の遺言公正証書の目的価額が1億円以下の場合、これに11,000円加算されます(遺言加算)。
※目的価額が1億円を超える場合、遺言加算はなくなり上記表の手数料となります。
※正本・謄本代(用紙代)として、約3,000円前後かかります。(枚数により異なります。)
※遺言は相続人および受遺者ごとに別個の法律行為になりますので、各相続人および受遺者ごとに相続または遺贈する財産の価額により目的価額を算出してそれぞれの手数料を計算し、その合計額がその遺言公正証書の手数料となります。

(例)総額6,000万円を妻に4,000万円、長男に2,000万円相続させる場合
   妻 :4,000万円→手数料29,000円
   長男:2,000万円→手数料23,000円
   遺言加算      →手数料11,000円

 1通の遺言公正証書手数料の合計
 29,000円+23,000円+11,000円=63,000円

 (これに、正本・謄本代(用紙代)がプラスされます。)


北海道(札幌市) 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東京都 神奈川県(横浜市) 埼玉県(所沢市・さいたま市) 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 新潟県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県(名古屋市・一宮市・稲沢市・春日井市・小牧市・北名古屋市・豊田市・岡崎市・豊橋市) 岐阜県(岐阜市・大垣市・羽島市) 静岡県(静岡市・浜松市) 三重県(津市・四日市市・松阪市) 大阪府(大阪市) 兵庫県(神戸市) 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

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