ようこそ 行政書士ホームページへ
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このウェブサイトでは、会社設立、電子定款認証、定款変更、会社変更、離婚協議書、相続、遺産分割協議書、遺言書、内容証明郵便などの行政書士が取り扱う業務についてご紹介しています。
■起業支援・法人業務
会社設立(株式会社設立・合同会社設立)・NPO法人設立
電子定款認証・定款変更に関するコンサルティング・会社変更手続き
各種営業許認可申請
会社設立
電子定款認証
定款変更
■離婚業務
離婚協議書の作成(強制執行認諾文言付公正証書)
離婚協議書作成
■相続手続業務
遺産分割協議書作成・遺言書作成(公正証書遺言・自筆証書遺言)
相続人調査(相続関係説明図の作成)
遺産分割協議書作成
遺言書作成
相続人調査
■内容証明郵便の作成業務
クーリングオフ・債権回収・養育費請求・慰謝料請求(不倫等)
内容証明郵便作成

行政書士法第12条により、行政書士には、弁護士、医師等の他士業と同様に、職務上知り得た依頼人に関する知識を守秘する義務がございます。
<行政書士法第12条>
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
平成14年7月1日施行、行政書士法の改正により、行政書士に提出手続についての代理権及び契約書類作成についての代理権が授与されました。
これによって行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類の作成」(行政書士法第1条の2 1号)のほか、「契約その他に関する書類を代理人として作成すること」(行政書士法第1条の3 2号)が法律上できるようになりました。
しかしながら、弁護士法第72条により、調停及び訴訟の因をなす紛争状態にある事件において、依頼者に代わって代理人として相手との交渉をすることは禁止されております。
<弁護士法第72条>
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない
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